平成6年2月13日、水道設備業の松井喜代司(当時46歳)は、群馬県安中市のアパートに住む女性(当時42歳)に結婚を断られた事に激怒して殺意を抱いた。
当日、女性のアパート付近で待ち伏せしていた松井は、帰宅途中の女性を発見すると、持参してきたハンマーで顔や頭などを殴打して殺害した。
更に、怒りが収まらない松井はアパートから数キロ離れた女性の実家に車で乗り付けて、2人の結婚に反対していた父親(当時69歳)と母親(当時65歳)にも同様に顔や頭をハンマーで殴打し殺害した。
その後、隣に住む女性の妹等にも殴るなどの暴行をはたらいた。
この騒ぎで通報を受けた警察が、松井を逮捕した。
平成6年11月31日、前橋地裁高崎支部は、3人の殺害等を認めたものの計画的な犯行ではないと出張した松井に対し、死刑を言い渡した。
これを不服とした松井の弁護側は情状酌量を求めて控訴。
平成7年10月6日、東京高裁は松井の控訴を棄却。
平成11年9月13日、最高裁は松井の上告を棄却し、死刑が確定。
両親の殺害現場で現在は空き地。死刑判決。
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